給与所得者等再生を利用する場合に気になるのが、給与所得者等再生によってどれくらい借金が減額するのかということだと思います。
給与所得者等再生の借金減額幅の大きさは、任意整理以上、小規模個人再生以下という感じでしょうかね。
借金の減額幅を債務整理の順番で並べていくと、一番減額率が高いのが自己破産、次が小規模個人再生、給与所得者等再生、任意整理という感じになります。
給与所得者等再生の場合には下記の3つの金額の中で一番金額が高いものを支払っていくことになります。
給与所得者等再生の借金減額の基準額
給与所得者等再生の借金の減額幅はある程度基準があるので、その基準を把握しておけば、給与所得者等再生によってどの程度借金を減らせるかということを見通すことができます。
その基準は「最低弁済額」「清算価値」「可処分所得」の3つに分けることができます。
最低弁済期準額
借金の金額 | 減額後の借金金額 |
---|---|
借金が100万円未満の場合 | 債務総額 |
借金が100万円以上500万円以下の場合 | 100万円 |
借金が500万円以上1500万円以下の場合 | 借金総額の5分の1 |
借金が1500万円以上3000万円以下の場合 | 300万円 |
借金が3000万円以上5000万円以下の場合 | 借金総額の10分の1 |
最低弁済期準額は上記の表を見ればすぐにわかると思います。基本的には借金の金額が大きくなるとそれだけ借金の減額幅が大きくなっていっていることがわかりますね。
清算価値
清算価値は清算価値保障の原則によって、自己破産を利用した場合の財産処分によって債権者に分配される配当金額のことをいいます。
つまり自己破産した場合の高額資産の評価額という感じでしょうかね。20万円を超える価値のある車や99万円以上の現金該当します。
現金を除いて20万円以上の資産が対象になってくるので、該当するか疑問に思う資産があったら弁護士に聞いてみるといいと思います。
債権者の可処分所得の2年分
可処分所得とは最低限の生活を維持するために金額だと思ってもらうと分かりやすいと思います。
可処分所得は世帯人数によって金額が変わってきて、家族の人数が多いほど可処分所得の金額は小さくなってきます。
つまり一人暮らしで収入が多い人ほど可処分所得の金額が大きくなってくるということになります。
下記で可処分所得の具体的な計算方法を載せているので参考にしてください。
可処分所得の計算方法について
給与所得者等再生の借金減額幅を計算する場合には可処分所得の計算が必要になってきます。
この「債権者の可処分所得の2年分」というのは小規模個人再生にはない要件で、この要件によって給与所得者等再生の借金減額幅が小規模個人再生よりも不利になっています。
計算方法は難しくないので自分でも簡単に算出することができます。
可処分所得の計算方法
可処分所得=収入-(税金+社会保険料+生活維持費)
このように計算方法は非常簡単です。
一人暮らしの人は生活維持費などが少なくなってくるので、可処分所得が大きくなり、多くのケースで小規模個人再生よりも返済額が大きくなります。
下記で具体的に給与所得者等再生の借金返済額について一例を載せているので参考にしてください。
Q:借金総額が800万円で保有資産が200万円、可処分所得が120万円の場合の給与所得者等再生での借金支払額はいくらになるでしょうか?
A:最低弁済期準額⇒上記の表から160万円
清算価値⇒200万円
可処分所得の2年分⇒240万円
この結果から支払う金額は240万円になります。
上記のような感じで計算していくことになります。
情報さえあれば給与所得者等再生で支払う必要がある借金額の計算方法を試せるので、興味のある人はやってみてはどうでしょうか。
給与所得者等再生を利用した方がいい人とは?
個人再生を利用する人の多くの人は給与所得者等再生ではなく、借金の減額幅の大きい小規模個人再生を利用していますが、どういった場合だと給与所得者等再生を利用する価値があるのでしょうか?
普通に考えたら借金の減額幅が大きい小規模個人再生を選ぶのが普通だと思います。給与所得者等再生を利用した方がいいのはどういった場合なのでしょうか?
自分で個人再生の手続きをする場合
多くの人は個人再生を弁護士依頼して行っていますが、弁護士費用をどうしても払いたくないという人は、自分で個人再生の手続きをすることになります。
その際に、小規模個人再生だと再生計画案について債権者の同意を得る必要があるのですが、その際に素人の個人の再生案が認められるかどうかということ疑問です。
もし再生計画案が認められなかったら、手続きはそこで終了してしまうのでリスクが高すぎます。
そのためそういったリスクを取らないためにも、再生計画案で債権者の同意が必要のない給与所得者等再生を利用した方がスムーズに手続きを進められます。
再生計画案が不同意・不認可されそうな場合
給与所得者等再生の大きな利点は再生計画案が不同意・不認可されることがないということです。
債権者の中には小規模個人再生を行った際に、再生計画案に不同意するところもあります。そういった不同意する債権者からの借金が多い場合には、再生計画案が否決されてしまう可能性が高いです。
あくまでも噂ですが、楽天系のローンの場合には小規模個人再生をすると再掲計画案で不同意されることがあるようです。
こういった大手のところでも不同意するところがあるので、もしも再生計画案が不同意される可能性がありそうなら、給与所得者等再生を利用した方がいいです。
個人再生については基本的には自分でやるのは止めておいた方がいいです。
給与所得者等再生を利用すれば確かに手続きが成功する可能性が高いですが、借金の減額幅は小規模個人再生の方が高いので、給与所得者等再生との借金の減額幅の差が弁護士費用と同じくらいだったら意味がないです。
給与所得者等再生を利用するのは再生計画案が不同意・不認可されそうな場合に限ると思っておくといいと思います。
給与所得者等再生が最適な債務整理なのか弁護士に相談しよう
債務整理方法は給与所得者等再生以外にも色々な方法があります。
給与所得者等再生はあくまでも個人再生という債務整理方法の中の一つの手続き方法なので、人によってはもっと合っている債務整理方法がある可能性があります。
給与所得者等再生は基本的にはあまり利用することはない債務整理方法だと思いますが、上記のように借金の返済金額は簡単に算定することができるので、小規模個人再生を利用した場合と比較して、返済金額が変わらないようなら、手続きがスムーズな給与所得者等再生を選んでもいいと思います。
当サイトでは給与所得者等再生を含めて個人再生について詳しく解説しているので、個人再生を利用して債務整理を検討しているなら参考になると思います。
またメールや電話で気軽に無料相談できる弁護士事務所をいくつか載せているので、借金返済で困っているならオススメ弁護士事務所を参考にして連絡して見てはどうでしょうか。