個人再生によって借金を減額させたいと思って債務整理の手続きをしようと思っている人は多いですが、そこで気になるのが、個人再生をすることによって車が裁判所やローン会社に引き上げられてしまうのかどうかということではないでしょうか。
実際に自己破産した場合には、持ち家はもちろんですが、高額資産である車も没収されてしまうというのは良く知られていることです。
個人再生も自己破産と同様に裁判所を通して債務整理する方法なので、手続きをすると車を裁判所に引き上げられてしまって、車を残すことができないと思っている人が多いですが、実際にはそうではないです。
個人再生で車を残せるかどうかは車のローンがあるかどうかによって違ってきます。
車のローンがない場合の個人再生
車のローンを支払い終わっているような場合なら、個人再生をしたとしても車のローンが債務整理されることはないので、車が引き上げられるということはないです。
自己破産の場合だとローンを支払い終わっていても、それが資産とみなされてしまって車を引き上げられてしまいますが、個人再生の場合なら、ローンの支払が終わっていれば普通に車を残すことができるので生活への影響は小さいです。
ただ車があるとそれが資産とみなされてしまうので、その分だけ借金の減額幅が小さくなる可能性があるということは知っておきましょう。
車のローンがある場合の個人再生
車のローンがある状態で個人再生してしまうと、車のローンも債務整理対象になってしまうので、車が引き上げられてしまいます。
そもそも車についてはローンを支払い終わるまでは、車の所有権がそのローン会社にある場合が多いので、ローンが債務整理されてしまったら車が引き上げられてしまうのは仕方のないことなんですよね。
このように基本的には車のローンがある状態で債務整理すると車を引き上げられてしまいますが、場合によっては車の引き揚げを拒否できる場合もあります。
個人再生で車の引き上げを拒否できるケースとは
個人再生でローンが残っているような状況だと車をローン会社に引き上げられるのが普通です。
車がローン会社に引き上げられる理由は、車の所有権がローン支払終了まではローン会社にある場合が多いからです。
つまりローン支払い中は車の所有権がローン会社にあるから、車の引き上げという強硬手段も行うことができるということなんですよね。
しかし場合によっては車のローン支払い中でも、車の所有権がローン会社ではなく自分にある場合があります。そういった場合には車の引き上げを拒否できる可能性があります。
では具体的に車の所有名義がどういった場合に車の引き上げを拒否できるのか解説します。
車の名義が自分になっているような場合
車の名義が自分になっているような場合で、車が軽自動車でなく、個人再生の開始後である場合には車の引き上げを拒否することができます。
車が名義が自分になっているということは、車が自分の資産になっているということなので、それをローン会社が引き上げると、債務を返済したということになり、特定の会社にだけ返済したという「債権者平等の原則」に違反することになります。
こういった理由からローン会社に車の引き上げを拒否できるということです。
車の名義がローン会社になっている場合
車の車検証の登録名義がローン会社の場合には残念ながら車の引き上げを拒否することはできないです。
車の所有権がローン会社にある場合には、それに抵抗することはできないです。
個人再生での車の取扱いについてはあらかじめ車検証で車の登録名義を確認しておくことが大事になるということがよくわかると思います。
ただほとんどの場合ではローン返済までは車の名義はローン会社になっているということは知っておきましょう。
個人再生での車の引き上げ時期とは?
個人再生を行う場合に具体的に車が引き上げられる時期は基本的には個人再生を弁護士に依頼してから1ヶ月程度だとされています。
弁護士が個人再生の依頼を引き受けると、弁護士が債権者に向けて受任通知を送るので、そこでローン会社からの連絡がありどうするのかという話になります。
そのため弁護士が受任通知を債権者に送る時期や、ローン会社の対応の早さによって引き上げ時期は若干差があると思っていいと思います。
早い場合なら受任通知を送ってから数日で車の引き上げを求めてくることもあるようです。
そのため遅くても1ヶ月以内という時期判断でいいかと思います。
個人再生で車のローンがあっても車を残す方法とは
個人再生で借金を債務整理すると、ローンが残っている車の場合には車がローン会社などに引き上げられてしまうことになりますが、場合によってはこの車の引き上げを阻止することもできます。
地方に住んでいる場合で、車がなくなると生活が厳しくなるような場合には、あらかじめどういった場合に車を残すことができるのか確認しておくといいです。
残っている車のローンを一括返済する
車のローンが残っている状態だから車が引き上げられるわけなので、車のローンを返済してしまって、車の所有権がこちらに移転すれば車を引き上げられることはないです。
ただこの場合だと、特定の借金だけを優先的に返済したとみなされてしまうので、借金の減額幅が小さくなってしまうのはもちろんですが、場合によっては個人再生の手続き自体が棄却されてしまう可能性があります。
ローンの金額が少ない場合には弁護士に相談してどうするのか検討しましょう。
親族に残っている車のローンを肩代わりしてもらう
自分で残っている車のローンを返済してしまうと「債権者平等の原則」に反してしまう可能性があるので、こちらに不利になってしまいますが、親族に払ってもらう場合なら話は別です。
この場合なら債権者の資産状況に変化は起こらないので「債権者平等の原則」に反しないことになります。
ただそうなるとその車のローンを負担した親族も債権者と同様に扱うこということは知っておきましょう。
行う場合にはあらかじめ弁護士に相談しておいて、どのような状況になるのか詳しく聞いて親族にも説明しておくといいと思います。
車のローン会社と別除権協定(弁済協定)を結ぶ
車のローンについて個別にローン会社と交渉して、車を引き上げない代わりにローンをそのまま返済していくとというのが別除権協定(弁済協定)になります。
ただ特定の借金だけを返済するというのは「債権者平等の原則」に反することになるので、認められるかどうかは弁護士の手腕にかかっています。
仕事で利用したりするような場合には、車が引き上げられることによって仕事に支障をきたすことになり、収入が減って借金の返済が難しくなります。
そうなると債権者の不利にもなるので、裁判所の了解を得て協定が認められることがあるようです。
車を残して個人再生するならまずは弁護士に相談しよう!
車を残して個人再生したいという人は多いですが、実際には上記のようにローンが残っているような状況だとなかなか車を残すのは難しいということがわかると思います。
また個人再生は裁判所とのやり取りがある債務整理方法なので、ローン会社はもちろんですが、裁判所にも車を残して個人再生するということを認めてもらう必要があったりします。
そういった意味では、しっかりと経験豊富な弁護士に個人再生を依頼する必要があるということです。
個人再生は手続き自体が非常に複雑な債務整理方法なので、慣れてない弁護士が個人再生を担当すると、手続きに忙殺されてしまって「車を残す」ということに手が回らなくなる可能性が高いです。
そのため個人再生に慣れていて、手続きにある程度余裕があるような弁護士事務所に依頼すると「車を残したい」という要望を叶えるためにしっかりと対応してくれるので助かります。
上記を見ても分かるように、車のローンがある状態で個人再生して車を残すのは大変なので、あらかじめ無料相談で詳しく状況を説明して可能かどうか相談しておくといいと思います。
当サイトでは個人再生はもちろんですが、債務整理に慣れているオススメ弁護士事務所をいくつか載せているので参考にしてください。
メールや電話で気軽に相談できるので、車を残して個人再生できるか相談してはどうでしょうか。