個人再生は裁判所を通して行う債務整理方法になっており、自己破産や任意整理の中間のような債務整理方法になっており、非常に使い勝手の良い債務整理方法だと言われています。
個人再生は他の債務整理方法と同様に弁護士などに手続きを依頼して行うのが普通で、費用は自己破産とほとんど同じくらいだと思っておくといいです。
個人再生は2001年にできた比較的新しい債務整理制度になっており、現在では比較的多くの人が利用していることから、債務整理といえば「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3とされています。
そんな個人再生ですが、実際に利用する際にはどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?
個人再生の5つのメリットについて
個人再生を利用する際にどのようなメリットがあるのか知っておくといいと思います。下記で個人再生のメリットについてまとめているのでよかったら参考にしてください。
個人再生の5つのメリット一覧
- 借金の減額幅が大きい
- 高額資産を手放す必要がない
- 借金の取立てをストップできる
- 借金の理由が問われない
- 資産の差し押さえや競売を中止にできる
借金の減額幅が大きい
借金総額 | 返済が必要な金額 |
---|---|
100万円未満の場合 | 借金総額 |
100万円以上500万円以下の場合 | 100万円 |
500万円超1500万円以下の場合 | 借金の5分の1 |
1500万円超3000万円以下の場合 | 300万円 |
3000万円超5000万円以下の場合 | 借金の10分の1 |
5000万円超の場合 | 債務整理できない |
個人再生の借金の減額幅はある程度決まっており、上記は個人再生の借金の減額基準の一つである最低弁済期準額になります。
こうして見るとかなり借金を圧縮できることがわかるのではないでしょうか。借金額が大きいほど借金の減額幅が大きいことがわかると思います。
あくまで上記は基準の一つですが、最大で借金が10分の1に減らせるというのは大きなメリットの一つだと思います。
高額資産を手放す必要がない
裁判所を通して行う債務整理の場合だと、多くの人は家などの高額資産が処分されてしまうのではないかと思う人が多いと思います。
実際に上記のような借金の減額幅が大きい債務整理方法だと、家を残せないのではないかと不安になる人も多いですが、条件をクリアすると家を売却せずに個人再生をを行うことができます。
住宅資金特別条項案(住宅ローン特則)を利用することで個人再生の対象から外すことが可能なので、家を残したいと思っている人は個人再生が一番借金の減額幅が大きい債務整理方法になります。
また持ち家だけでなく、自動車も手元の残すことができるので、生活のために自動車を手放すことができないという方も十分に利用候補になるのではないかと思います。
借金の取立てをストップできる
個人再生だけでなく債務整理を弁護士や司法書士に依頼した場合には、借金をしている金融業者に弁護士や司法書士が受任通知を送付します。
これによって金融業者は借金をしている人に借金の返済を要求してはいけないことになっています。つまり借金の取立てをストップできるということです。
借金の取立が止まれば精神的にも楽になりますし、借金の返済に回すはずだったお金を債務整理の弁護士費用に回すことができるので一石二鳥です。
借金の理由が問われない
個人再生の大きなメリットの一つとして挙げられるのが「借金の理由が問われない」ということです。
債務整理方法の中には自己破産のように、ギャンブルや浪費、投資などによる借金の場合には債務整理できないというものもあります。
そういった意味では、ギャンブルや浪費、投資などによる借金を債務整理する場合には、個人再生が一番借金の減額率が高い債務整理方法になります。
資産の差し押さえや競売を中止にできる
個人再生を申立てた場合には、金融業者などが差し押さえた資産について強制執行や競売による処分がなどができなくなります。
強制執行による差し押さえをストップできるのは個人再生や自己破産だけなので、借金を滞納していて差し押さえが迫っているような状況だと頼りになる債務整理方法です。
借金返済が滞ることによって、資産が差し押さえや競売の危機にあるような場合には、できるだけ早めに個人再生などの債務整理について考えておいたほうがいいと思います。
個人再生の5つのデメリットについて
個人再生は上記のように色々なメリットがある債務整理方法ですが、デメリットもいくつかあります。
下記で個人再生のデメリットについてまとめているのでよかったら参考にしてください。
個人再生のデメリット一覧
- 手続きが非常に複雑
- 信用情報がブラックリストに掲載される
- 官報に掲載される
- 継続した収入が必要
- 5000万円を超える借金には利用できない
手続きが非常に複雑
個人再生は裁判所を通じて行う債務整理方法なので、弁護士費用以外にも手続きに費用も時間もかかるのが大きなデメリットになります。
債務整理の中でも自己破産と同じくらい手続きが複雑なので、個人で手続きするのはかなり困難だと思って置いたほうがいいです。
個人でもやれないことはないですが、個人だと借金の取立をストップできないので、手続き中にも返済していく必要があるだけでなく、手続きの複雑さから個人がやると長期化しやすくなります。
そうなると最終的には弁護士費用の出費以上の額を利息で支払っていたということになりかねないです。そのため個人再生は弁護士などに手続きを依頼することを前提に考えるといいと思います。
信用情報がブラックリストに掲載される
個人再生だけにかぎったことではないですが、債務整理すると借金をしている金融機関を通じて、信用情報がブラックリストに掲載されるようになります。
金融業者などは利用者の信用情報を民間のデータベースで共有しており、そのデータを利用してローンの与信審査などを行ったりしています。
この民間のデータベースには「株式会社シー・アイ・シー CIC」「株式会社日本信用情報機構 JICC」「全国銀行個人信用情報センター KSC」などがあり、ブラックリストへの掲載期間は5年から10年くらいになります。
ブラックリストに掲載されると、事故案件とされてしまい、ローンはもちろんですが、クレジットカードなども使えなくなるので注意が必要です。
-
-
個人再生で信用情報がブラックリストに登録【いつから借りれる?】
個人再生すると信用情報がブラックリストに登録されてしまい、借入ができなくなったり、ローンやカードが利用できなくなります。個人再生後、いつからローンやカードが利用できるかまとめています。
官報に掲載される
個人再生すると国が発行する「官報」に氏名や住所が掲載されてしまいます。
官報をチェックしているような企業の場合だと、個人再生したことがバレてしまうことがあるので注意が必要です。
ただ普通の企業は官報をいちいちチェックはしてないのでそこまで心配する必要はないと思います。おそらくあなたの周りでも普段から官報を見ている方はいないのではないでしょうか。
-
-
個人再生で債務整理すると官報に掲載される
個人再生すると官報に名前などが掲載されるといわれています。そもそも官報とはどのようなものなのでしょうか? おそらく一般的に生活している中で官報に触れる機会というのはあまりないと思うので、官報がどのよう ...
継続した収入が必要
個人再生は借金を大幅に減額することが可能ですが、借金が全額免責されるわけではないので、個人再生後には残った借金を返済していく必要があります。
そのためある程度の継続した収入がある必要があります。とは言ってもそこまで厳しい条件ではなく、年金とかでも安定した収入があればよく、正社員じゃないといけないという制限はないです。
そもそも個人再生したとしても、残りの借金が返済できないのでは意味がないですからね。それなら最初から自己破産を選択するべきです。
5000万円を超える借金には利用できない
借金の金額が5000万円を超えるような状況だと個人再生を利用することができないので注意しましょう。これは個人再生の利用条件になります。
ただ住宅ローンを除いた借金額が5000万円以上の場合なので、多くの人はここまで多額な借金には該当しないと思います。
まあ、借金が5000万円を超えているような状況なら、個人再生よりも自己破産の方を弁護士から勧められると思います。
おそらくは多くの方には当てはまらないと思うので、そこまで大きなデメリットではないと思います。
個人再生すると家族にデメリットは生じる?
個人再生を利用する場合に家族に何か大きなデメリットが生じるのか気になる方もいると思いますが、基本的には個人再生を利用したことによって、家族に何か大きな悪影響が生じるという事はないです。
個人再生によって、ローンを支払い途中だった自動車が整理対象になってしまって、自動車が没収されてしまうという方のはありますが、これは個人再生をしている方が名義人の場合です。また既に自動車ローンを支払い終えているなら自動車が没収されることはないです。
また住宅ローンがあったとしても、住宅ローン特則を利用すれば家をそのまま残すことができるので、個人再生することによって家を失うこともないため、家族の生活に大きな影響を与えずに済みます。
自己破産のように高額資産が没収されるということはないため、個人再生を利用しても家族に大きな影響はでないと思って大丈夫だと思います。
ただ個人再生する借金の中に、家族が連帯保証人になっているような借金があると、個人再生で借金を減額することによって、連帯保証人に借金の請求が行くことになるので、その場合は連帯保証人になっている家族に迷惑がかかることになります。
個人再生の場合は連帯保証人が設定されている借金だけを除外して借金を整理することはできないので、連帯保証人が設定されている借金だけは注意しましょう。
ちなみにどうしても連帯保証人が設置いされている借金を除外して債務整理するなら任意整理を検討するといいと思います。
個人再生すると仕事にデメリットは生じる?
個人再生すると仕事に何か影響が出てしまってデメリットが生じるのか気になる方も多いかと思います。
結論を最初に行ってしまうと、個人再生したからといって仕事に何か影響が出るということはないです。
自己破産をすると手続き期間中に職業制限が生じることになるので、職業制限に該当する職業に就いている場合には仕事に大きな影響が出ることになりますが、個人再生は自己破産のように職業制限はないので、普通に仕事を行うことができます。
また、個人再生は自己破産のように会社に知られてしまったとしても、そこまで大きなインパクトがないというのも利点かと思います。
自己破産と聞くと会社の同僚もビックリするかと思いますが、個人再生だと仮に知られてしまったとしても知名度が高くないので、あまりピンと来る方は多くないのではないかと思います。
ただ個人再生で整理する借金の中に、会社から借り入れがある場合だと、個人再生することによって会社に迷惑がかかることになるので注意が必要です。
もし個人再生する借金の中に会社からの借金が含まれているなら、事前に事情を説明するから、任意整理などの債務整理対象を選択できる手続き方法を検討するといいと思います。
個人再生を検討しているなら無料相談から!
個人再生には上記のように5つのメリットと5つのデメリットが存在します。こうして見ると個人再生は借金の減額率が高い一方で、いくつかのデメリットもあることがわかります。
個人再生のデメリットの中には、個人再生だけでなく債務整理全般に該当するデメリットもいくつかあります。
こうした中で、あなたの経済状況や借金の金額から、個人再生が最適な債務整理なのか判断していく必要があります。
しかし個人再生が本当に最適な債務整理方法なのかどうかは自分ではなかなか判断するのが難しいと思います。
そこで利用すべきなのが債務整理に対応している弁護士の無料相談になります。
借金問題や債務整理を取り扱っている弁護士事務所の中には、お金の問題について無料相談を行っている法律事務所がいくつかあります。
いきなり個人再生を申し込んで後で後悔しないためにも、まずは無料相談を利用して、自分の借金の状況を相談して、その上で個人再生が最適な債務整理方法なのか聞いてみるといいです。
当サイトでは個人再生に慣れている無料相談を行っているおすすめ弁護士事務所をいくつかピックアップしているのでよかったら参考にしてください。