個人再生は裁判所で手続きする債務整理方法で、最低弁済額などの基準によって借金額によって減額幅がある程度決まるという債務整理方法です。
裁判所で手続きを行うという債務整理方法なので、借金の減額幅は大きいですが、その分だけ手続きが厳格なので、弁護士に手続きを依頼して行うというのが通常です。
そんな個人再生ですが、自己破産のように職業制限があるわけではないので、基本的にはアルバイトやパート、年金受給者でも手続きすることはできます。
無職で無収入の場合だと、利用条件に引っかかってしまって利用できない可能性があります。状況によっては利用できる可能性もあるので、まったく利用できないとは言い切れないです。
「個人再生が無職やアルバイト・パートや年金受給者、生活保護受給者でも利用できるか」ということについては、個人再生の利用条件が大きく関係しているので、まずは簡単に個人再生の利用条件を確認しましょう。
個人再生の利用条件を確認しよう!
個人再生の利用条件は大きく分けると2つあります。他にもこまごまとした条件は色々ありますが、一番基本的な条件は2つになります。
基本的には下記の2つの条件を満たせるかどうかが個人再生を利用できる焦点になります。
債務総額が5,000万円以下であること(住宅ローン残高を除く)
住宅ローンを除いた借金が5000万円以下の場合だと個人再生を利用できるということです。抵当権など細かいことも色々ありますが、基本的には借金が5000万円以下なら利用を検討するといいと思います。
個人再生できる借金の上限が5000万円までなら、そこまで厳しい利用条件ではないと思います。おそらく多くの方は問題なく条件をクリアできるのではないでしょうか。
むしろ借金が5000万円を超えているなら素直に自己破産したほうがいいと思います。
将来において継続的かつ反復的な収入があること
個人再生は手続き後も借金がある程度は残るので、全く収入がない状況だと個人再生しても残った借金が返済できないと思われてしまいます。
とは言っても普通に働いている場合には満たせる条件なので、この利用条件もそこまで厳しい条件というわけではないです。
問題は無職やアルバイトやパート、年金受給者や生活保護受給者でも利用できるのかということです。
無職・アルバイト・年金受給者・生活保護受給者の個人再生
個人再生を利用する場合に、具体的に無職・アルバイト・年金受給者・生活保護受給に分けて、個人再生を利用する場合についてそれぞれ解説していこうと思います。
無職で無収入での個人再生
無職で無収入という状況だと利用条件を満たすことができないので、個人再生を利用することはできないです。
ただ無職は一時的なことで、再就職の見込みがある場合には利用できる可能性があります。具体的には個人再生手続きの再生計画案を裁判所に提出するまでに再就職している状況なら個人再生をりようできます。
ちなみに失業保険は収入には違いないですが、一時的な収入なので継続的な収入とはみなされず、個人再生を利用する条件を満たしたとは言えないです。
無職無収入という状況で個人再生の利用を考えているなら、新しい仕事先を見つける必要があります。
アルバイト・パートでの個人再生
アルバイト・パートで個人再生の継続的収入を満たしているのか疑問に思う方もいると思いますが、雇用が継続している実績があれば、アルバイトやパートでも個人再生を利用することはできます。
どの程度の継続勤務日数が必要なのかはケースバイケースですが、基本的には3カ月以上くらいが一つの目安になるかと思います。
そのためアルバイトやパートでも短期のアルバイトや、季節限定のアルバイトの場合だと継続的な収入だとみなされないので個人再生を利用することはできません。
ただ勤務期間が長くても、借金額が大きくて、個人再生してもアルバイトの給料では借金返済が難しいという場合は利用できない可能性もあります。
年金受給者での個人再生
年金受給者の場合は年金が継続的な収入に該当するかということが個人再生の利用の焦点になりますが、年金は問題なく継続的な収入に該当するので、個人再生を利用することが可能です。
年金は受給要件を満たせば確実にもらうことができるので、ある意味ではアルバイトや契約社員などよりも安定した収入になります。
年金は毎月の変動幅もほとんどないので、個人再生を利用する場合には再生計画案も立てやすく、裁判所からの認可も得やすいと思います。
また年金にプラスアルファしてシルバー求人などで仕事を見つけておくと、さらに個人再生を利用しやすくなると思います。
生活保護受給者での個人再生
生活保護受給者の個人再生利用は難しいです。
生活保護は収入の低い人や無収入の人が生活に困窮しないように国から援助される制度ですが、これを継続的な収入とみなしていいのかということです。
そもそも「継続的な収入」がないから生活保護を受給しているわけなので、生活保護費を収入と呼ぶのは違うということです。
また生活保護費での借金返済は認められてないので、生活保護費を借金返済の収入源として裁判所はみなしてくれないです。そのため生活保護受給者は個人再生を利用できないと思ったほうがいいです。
無職無収入・生活保護を受給しているなら自己破産を検討
無職無収入や生活保護を受給しているような状況だと、継続的な収入がないということになるので個人再生を利用することはできませんが、利用できないのは個人再生だけではなく、任意整理の利用も難しいです。
そのため無職無収入や生活保護受給者の場合は自己破産を利用することを検討するといいと思います。
自己破産は収入が全くなくても利用できる
自己破産も個人再生と同様に裁判所で手続きを行う債務整理方法ですが、個人再生のように収入などの利用条件がないので、無職でまったく収入がない状況でも利用することができます。むしろ収入がまったくない状況だと自己破産しか利用できる債務整理方法はないです。
自己破産に抵抗を感じる人も多いですが、自己破産については悪いイメージが先行しすぎているように感じています。
借金問題を解決するなら個人再生はもちろんですが、自己破産も選択肢として考えておくことも大事だと思います。
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まとめ
個人再生は無職無収入の方や生活保護受給者の方は利用することはできないですが、アルバイトやパートでもいいのである程度安定した収入があれば利用することができるので、利用条件は厳しくないです。
個人再生は借金減額幅が大きい債務整理方法なので、借金額が大きい人には特におすすめの債務整理方法です。
ただ手続きが複雑で裁判所で手続きするということもあり、個人で何とかできる手続きではないことから、弁護士に手続きを相談するのが確実だと思います。
またアルバイトやパートの場合だと、利用条件を満たしていても、個人再生後の借金額によっては返済の見込みがなくて利用できないという可能性もあります。
そのため個人再生を利用する前に、事前に無料相談をやっている弁護士に、個人再生後の借金額や返済の見込みなどについて話を聞いてから利用するか決めるといいと思います。
下記から都道府県別に個人再生に対応している弁護士をまとめているのでよかったら参考にしてください。