個人再生を家族や会社に内緒で手続したいという方もいると思いますが、個人再生を家族に内緒で手続することは簡単なことではないです。
会社には内緒で手続できる可能性はありますが、日常生活で近しい関係にある家族に内緒で手続するというのはハードルが高いです。
個人再生は裁判所で手続する債務整理方法ということもあり、任意整理と比べると手続きに必要な期間も長くなるので、その分だけ手続きが家族にバレる可能性は高くなります。
個人再生は自己破産と比べると家族にバレにくい手続き方法ですが、任意整理と比べると任意整理の方が家族にバレにくい手続き方法という位置づけになります。
ただ個人再生もやり方を間違わなければ家族に内緒で手続することができる可能性があります。下記で家族に内緒で手続する場合のポイントなどを解説しているので参考にしてください。
家族や会社に個人再生がバレやすいケース
家族や会社に内緒で個人再生をする場合に、どうしても手続きしていることが家族や会社にバレやすいという状況があります。
下記のような状況だと個人再生していることが家族や会社にバレる可能性があるので、あらかじめ知られてしまうという可能性を理解しておくといいです。
家族や会社に個人再生がバレやすいケース
- 同居世帯で生計が同一
- 家族が連帯保証人になっている場合
- 会社や勤務先関係から直接借金している場合
同居世帯で生計が同一
個人再生を利用する場合にどうしても家族に内緒で手続するのが難しいというケースが同居世帯で生計が同一というケースです。
同居世帯だと当然ですが、弁護士や裁判所などと手続きのやり取りをする際に、ちょっとしたきっかけで家族に手続きのことがバレてしまう可能性があります。また郵便物からも手続きがバレる可能性もあり、同居世帯だと個人再生手続きを隠すのは結構難しいです。
さらに生計が同一だと、自分が買ったものでローンが残っているようなものがあると、個人再生の対象になって商品を引き上げられてしまう可能性があります。
具体的には自動車ローンが個人再生対象になってしまうと、ローン会社に自動車を引き上げられてしまうので、そのことによって家族に個人再生がバレる可能性があります。
つまり家族と同居していて自動車などの共有資産が多い同一生計の世帯だと個人再生がバレやすくなるので注意が必要です。
家族が連帯保証人になっている場合
個人再生の対象になっている中に連帯保証人が設定されているような借金がある場合には注意が必要です。
連帯保証人が家族や親戚などの近しい人間がなっているような借金が整理されると、減額された借金の請求が連帯保証人にいくことになるので、そのことによって家族に個人再生のことが知られてしまう可能性があります。
連帯保証人が保証会社ならバレない可能性がありますが、家族の誰かが連帯保証人になっているようなら間違いなく請求が行くのでバレてしまいます。
こればっかりは事前にどうすることもできないので、対策方法としては、個人再生は諦めて借金対象を選択できる任意整理を選ぶしか方法はないです。
会社や勤務先関係から直接借金している場合
会社や勤務先関係から直接お金を借りているような場合も注意が必要でです。
会社の共済組合や、ろうきんなどからお金を借りている状態で個人再生すると、当然ですが共済組合やろうきんなどの借金も整理されることになるので、そのことによって会社に損を与えることになってしまうので会社に借金のことがバレる可能性があります。
個人再生をすると裁判所から債権者に「個人再生手続き開始決定通知」が送られることになるので、基本的に借金をしているところには個人再生のことを知られると思ったほうがいいです。
家族や会社に個人再生がバレにくいケース
逆に家族や会社に個人再生のことばバレにくいというケースはどんな場合などのでしょうか。
下記のようなケースなら個人再生をしたとしても家族に手続きのことがバレない可能性が高いので、心配せずに手続きしてもいいと思います。
別居世帯で生計が別
別世帯で生計が別という家なら家族にも個人再生のことはほぼバレないと思って大丈夫だと思います。
別世帯なら郵便物や手続きの連絡などで家族に個人再生がバレる心配がないので、手続き期間が長い個人再生でも十分に家族に内緒で手続することが可能です。
また別生計ということなら、家族での共有資産も少ないと思うので、個人再生をしたとしても家族に影響が出る可能性も小さく内緒で手続できる可能性が高いです。
とはいっても夫婦の場合だと別居世帯で生計が別ということはあまりないと思うので若干条件は厳しいですね。
家族と共有している財産がない
家族で共有している財産がないということも重要になってきます。
家族の共有財産のローン払いが残っていて個人再生の対象になってしまうと、その共有財産が没収されてしまう可能性があるので、そのことによって個人再生のことが家族にバレることになります。
仮に家族で共有している財産があったとしても、ローンを払い終わっている状況なら没収されることはないです。そういった意味ではやはり自動車ローンを払い終わっているのかどうかというのがポイントになりそうです。
ただ自動車ローンが残っていたとしても、自分名義のローンでなかったら個人再生には影響はないので、あくまでも自分名義の共有資産が個人再生の対象になった場合に注意が必要だということです。
配偶者に収入がある場合は注意!
個人再生では家計を同一にしている妻の収入についても過去2カ月分の給与明細書を裁判所に提出する必要があるので、そのことによって家族に個人再生のことがバレる可能性があります。
近年は夫婦共働きの世帯が増えてきているので、妻に収入がある家庭も少なくないです。妻に収入がなければ給与明細は必要ないのですが、同一世帯でそれぞれに収入がある場合にはこういった部分が厄介なポイントになります。
こっそりと妻の給与明細を手に入れられればいいですが、一般的に給与明細は本人が管理しているものなので、妻に給与明細を借りるしかないと思います。しかし普通に考えてどうして必要なのか聞かれると思うので、そのことによって個人再生のことがバレる可能性があります。
妻が正社員でなくパートやアルバイトの場合でも給与明細が必要になってくる可能性があるので、こういった場合は隠さずに素直に相談したほうがいいかもしれないですね。
家族に内緒で個人再生するポイント
家族にどうしても内緒で個人再生をする場合には具体的にどのようなポイントに注意するといいのでしょうか。
下記で個人再生を秘密で手続する場合のポイントについてまとめてみたので参考にしてください。
家族に内緒で個人再生するポイント
- 家に届く郵便物に気を付けよう!
- 手続に必要な資料集めに注意!
- 手続きを依頼する弁護士に事情を説明しておく
家に届く郵便物に気を付けよう!
個人再生は裁判所で手続する債務整理方法ということもあり、裁判所から手続きに関する書類が家に届くことになります。
一般的に裁判所から家に書類が届くことはないので、個人再生のことを知らない家族の誰かが心配になって中を見てしまい、そのことによって個人再生がバレる可能性があります。
郵便物から個人再生がバレる可能性は結構高く、普段から自分で郵便物の仕分けをしないという方は注意が必要だと思います。どうしても家族に個人再生のことを知られたくないなら郵便物には特に注意しましょう
ちなみに個人再生を依頼した弁護士からの書類については、こちらが家族にバレないように配慮してほしいということを伝えておけば、連絡方法について配慮してくれるので、弁護士からバレる可能性は低いです。
手続に必要な資料集めに注意!
給与明細などの個人再生に必要な書類を集める場合には注意が必要です。
個人再生に関しては裁判所で手続する債務整理方法ということもあり、通帳や自動車、不動産、保険などの保有資産についてしっかりと伝える必要があり、そのための書類を集める必要があります。
こういった資産に関する書類を急に集めだしたら家族は不審に感じると思うので、可能なら秘密裏に資料を集めていく必要があります。ただ全て妻が管理しているというような状況だと秘密裏に資料を集めるのは難しいかもしれないです。
手続きを依頼する弁護士に事情を説明しておく
個人再生を家族に内緒で行いたい場合には手続きを依頼する弁護士にあらかじめ事情を説明しておくことが重要になってきます。
弁護士側としては個人再生を含めた債務整理手続きを家族に内緒で行いたいという要望をする方は多いので、実はこういったケースに慣れている事務所は多いです。
そのため手続き書類の発送や手続きに関する連絡は、あらかじめ事情を伝えておけば弁護士側で配慮してくれます。
また家族に内緒で個人再生したい場合に、どうしても困ることがあったら、こういったケースに慣れている弁護士にどうすればいいのか相談することできます。
まとめ
個人再生は裁判所で手続する債務整理方法なので、任意整理などのような債務整理方法と比べると、どうしても家族や親にバレずに手続きすることは難しいですが、秘密で手続できないというわけではないです。
世帯状況や生計状況によっては家族や親にバレずに個人再生することは可能なので、まずは内緒で手続が可能かどうか個人再生を依頼する弁護士に相談するといいと思います。
個人再生に強い弁護士などの専門家に相談しておけば、事前にどうすればいいのかというアドバイスをもらうことができるので、とりあえずは相談することが第一になります。
ただ個人再生に慣れてない事務所に相談すると的確なアドバイスをもらえない可能性があるので、こういったケースでは必ず個人再生に慣れている事務所に相談しましょう。
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