個人再生と任意整理の違いを比較する前に、任意整理とはどのような債務整理方法なのかしっかりと理解しておくことが大事になってきます。
任意整理は簡単に言ってしまうと、弁護士や司法書士などの法律の専門家が銀行や消費者金融などの業者と交渉して借金の返済条件を話し合うことで、借金の負担を軽くするという債務整理方法になります。
任意整理は裁判所を通さないので手続きが簡便
債務整理と聞くと何となく裁判所で手続きするというイメージがある人が多いですが、任意整理は裁判所を通さずに行えるただ一つの債務整理方法です。
そのため任意整理は手続きが非常に楽で、裁判所に提出する資料もないので、個人再生や自己破産と比べると短期間で手続きが完了します。
任意整理は裁判所を通さない債務整理方法なので、手続きが楽ということで自分で手続きしようとする人もいるのですが、素人が金融業者などのお金の専門家と交渉しようとしても相手にしてもらえません。
そのため任意整理で金融業者と交渉する場合には、弁護士や司法書士に依頼して行うのが通常です。
交渉によって返済条件が決まるということは、そもそも交渉力がないと任意整理で有効な借金負担軽減効果が得られないということなんですよね。
弁護士や司法書士の依頼費用を抑えようとして自分で交渉したとしても、依頼料金を上回る成果が得られないと自分でやる意味ってないですよね。
そのため任意整理をする場合には9割以上の人が弁護士や司法書士に依頼して手続きをしてもらっています。
任意整理と個人再生の利用条件の違いとは
比較項目 | 任意整理 | 個人再生 |
---|---|---|
収入条件 | 継続的な収入が必要 | 継続的な収入が必要 |
借金額の条件 | なし | 5000万円以下 |
借金の原因による制限 | なし | なし |
任意整理と個人再生の利用条件は非常に似ている部分が多く、どちらもそこまで厳しい利用条件がないというのが特徴です。
任意整理も個人再生も借金の原因は問われないし、職業制限などもないので非常に利用しやすい債務整理方法です。
ただどちらの債務整理方法も、債務整理後に借金が全額免責されるわけではないので、手続き後も残った借金を返済していけるだけの、継続的な収入が必要になってきます。
任意整理と個人再生の利用条件の違いでは「借金額による条件」があります。個人再生の場合には住宅ローンを除いた借金が「5000万円以下」という条件があります。しかし5000万円以下という条件はそこまで厳しい条件ではないですよね。
おそらく個人再生を利用する多くの人は、住宅ローンを除いた借金額が5000万円を超えることはないと思います。
そういった意味では任意整理も個人再生も利用条件は比較的緩いと考えていいのではないでしょうか。
任意整理と個人再生ではどちらが借金を多く減額できるの?
任意整理と個人再生のどちらを利用するか悩んでいる人は、どちらが借金を多く減額できるのか気になっているのではないでしょうか。
せっかく債務整理で借金を減額するならできるだけ借金を多く減らしたいと思うのは当然のことです。
任意整理も個人再生もそれぞれメリットの大きい債務整理方法ですが、借金の減額幅には大きな違いがあります。
借金の減額幅は任意整理よりも個人再生の方が多い
任意整理は債権者と債務者が返済条件を話し合う債務整理方法で、個人再生は借金の金額によって減額幅があらかじめ決まっている債務整理方法です。
任意整理は交渉によって返済条件が変わってきますが、個人再生を超える効果を得ることは難しいと思ったほうがいいです。
純粋に借金の減額幅が多い方を選択するなら個人再生の方が優れています。
借金の減額効果は個人再生の方が優れていますが、手続きは個人再生の方が全然複雑で、手続き期間も弁護士費用も個人再生の方が負担が大きいです。
また債務整理する借金を選べないなど、任意整理と比べると融通が利かない部分もあったりするので、一概に個人再生の方がいいとは言い切れないです。
基本的に借金の金額が数百万円単位になってくるようなら、任意整理よりも個人再生の方がいいかもしれないですね。
とは言っても、人によって借金状況や資産状況、収入など条件は違ってくるので、単純に借金額の大小で決めることはできないです。
任意整理から個人再生に切り替えることは可能か?
任意整理を利用して借金を返済していたけど、経済的な事情などによって途中で返済が難しくなることは普通にあります。
そのようなケースになってしまった場合に、任意整理よりも借金を大幅に減額することができる個人再生に切り替えることは可能なのでしょうか?
結論を言ってしまうと任意整理から個人再生に切り替えることは可能です。
個人再生は「借金が5000万円以下」とか「ある程度安定した収入がある」などの利用条件がありますが、任意整理を利用できた方なら利用条件を満たすことは可能だと思います。
ただ収入がなくなってしまって返済の見込みがないという状況だと、個人再生ではなく自己破産の利用を検討したほうがいいです。
任意整理から個人再生に切り替える場合には事前に弁護士などに相談してから決めるようにしましょう。
任意整理か個人再生のどちらか悩んでいるなら弁護士に相談
任意整理か個人再生のどちらの債務整理方法を選ぶか悩んでいる場合に、単純に借金の減額幅だけで選んでしまうと、後で後悔することになる可能性があります。
単純な借金の減額幅では個人再生の方が大きいですが、裁判所を通して行う債務整理方法なので、色々な制約があったりします。
任意整理については借金の減額幅が大きくないですが、債権者と債務者が交渉して返済条件を決めることになるので、ある程度の融通が可能だったりします。
任意整理か個人再生がいいのかを選ぶ基準は簡単には説明することができないです。それは人によって借金に連帯保証人が設定されていたり、担保が設定されていたり人によって借金や収入、資産状況が違ってくるからです。
そのため素人がどの債務整理方法がいいのか選択すると、後で「こんなはずじゃなかった」と後悔する場合があります。
債務整理の後で後悔しないためには弁護士や司法書士等の専門家にどの債務整理方法がいいのかを選んでもらうのが一番賢いやり方です。
債務整理のような専門的な知識が必要な手続きの場合には専門家に相談してどうするのか決めるのが一番後悔しない方法です。
こういった債務整理などの借金問題については、無料相談に応じている弁護士事務所があるので、無料相談を利用して、自分の借金情況だとどの債務整理方法がいいのか相談するといいです。
相談するだけなら無料で相談することができるので、こういった無料相談サービスはしっかりと活用した方がいいです。
当サイトでは無料相談に応じている個人再生や任意整理に慣れている弁護士事務所を載せているので参考にしてください。メールや電話で気軽に無料相談できるので是非活用してください。