個人再生を利用して離婚による養育費や慰謝料を減額したいと考えている方は少なくないと思いますが、個人再生によって養育費や慰謝料を減額することは可能なのでしょうか?
離婚では財産分与や親権、住宅ローンの支払いなど決めることが沢山あり、さらに離婚の原因が不倫などの浮気によるものの場合には慰謝料についても話し合う必要があり非常に大変です。
話し合いですべてが決められるといいのですが、離婚の際に慰謝料が発生するようなケースだと離婚調停になってようやく決めるべきことを決められたという方も多いと思います。
ただようやく離婚による慰謝料や養育費の話が終わって、引っ越しすることになると、慰謝料や養育費の支払い、引っ越し費用などによって財産分与で得たお金がなくなってしまって、いきなり借金生活になる夫は結構多いです。
さらに離婚後の収入状況によっては養育費や慰謝料の支払いが困難になることも珍しくないです。
結論から言ってしまうと、個人再生では養育費の支払いを減額することは難しいですが、離婚の慰謝料を減額することは可能です。
養育費を個人再生する場合
養育費は個人再生を利用したとしても減額することは難しいですが、個人再生は全ての借金を債務整理対象にする手続き方法なので、滞納している養育費などがあれば、影響が出てしまいます。
養育費が個人再生によって簡単に免除されてしまうようだと、子供の生活や教育に影響がでてしまうため、カードローンやキャッシングと同等に扱うべきではないという判断から債務整理できないようになっています。
養育費の個人再生については、個人再生後に支払っていく「将来これから払う養育費」と「滞納している養育費」に分けて解説します。
将来これから払う養育費
将来これから払う養育費は共益債権とも呼ばれており、個人再生の手続きに関係なく随時支払っていく性質の債権だと思っておくといいです。
つまりこれから支払っていく養育費については個人再生手続きに関係なく、これまで通り払っていくことになります。
個人再生などの債務整理をする場合には、公平性の観点から特定の借金だけを返済することは許されないのですが、将来に渡って払っていく養育費に関しては個人再生の手続き中に支払っても問題ないです。
滞納している養育費
滞納している養育費に関しては、将来これから支払う養育費とは違う性質があり、共益債権ではなく非免責債権という分類になります。
非免責債権は個人再生しても減額されない借金のことです。そういった意味では将来これからら支払う養育費である共益債権と同じような感じがしますよね。
ただ非免責債権は借金なので、個人再生の手続き中には勝手に返済することは禁止されています。この部分が共益債権とは違う部分です。
滞納している養育費もいずれは支払う必要がありますが、手続き期間中は支払うことができないということは知っておきましょう。
養育費が払えない場合の減額方法とは?
養育費に関しては個人再生で減額できないのはもちろんですが、自己破産を利用しても減額することはできないです。
しかし個人再生するくらい借金問題で困っているような状況だと、養育費の支払い額を減らす方法はないのか考えるのは当然だと思います。
子供の養育費を支払うことは大事ですが、そのために生活できなくなってしまっては意味がないです。
養育費に関しては個人再生や自己破産で強制的に減額することはできないですが、交渉によって十分に減額できる見込みはあります。
養育費の減額請求や免除を申し出る
養育費の支払いが困難な場合には養育費の減額や免除を申し出るのが最初の順序になります。
何の理由もなく養育費の減額や免除を申し出ても断られる可能性がありますが、個人再生を検討するくらい借金問題で追い詰められているような状況なら、しっかりと現状を説明することによって減額を認めてくれる可能性があります。
とは言っても交渉に応じてくれてるかどうかは相手次第で、相手との関係が良好でないような場合は減額や免除を申し出ても断られる可能性があります。その場合には養育費減額請求調停を申請します。
養育費減額請求調停を申請する
話し合いで養育費の減額交渉がまとまらない場合には養育費減額請求調停を利用して、調停審理の中で養育費の減額を主張していく必要があります。
調停なので養育費の減額を認めてもらうための証拠などを用意する必要がありますが、個人再生を検討するくらい追い詰められている経済状況をしっかりと提示すれば減額が認められる可能性はあると思います。
調停員などは提出された資料を元に適切な養育費を判断することになります。養育費はお互いの経済状況に応じて決まるので、養育費減額請求調停を利用すれば合理的に判断してくれると思います。
慰謝料を個人再生する場合
離婚による慰謝料については、慰謝料の理由によっては十分に個人再生で支払いを減額できる可能性はあります。
離婚の原因になった不倫の慰謝料の場合は、数百万円などかなり経済的な負担が大きいので、他の借金と合わせて個人再生で減額することができれば、経済的な負担はかなり楽になります。
基本的に慰謝料の個人再生による減額に関してはケースバイケースで判断される場合が多く、単純な不倫などの浮気が原因で離婚したことによる慰謝料の場合は、個人再生を利用することで支払いを減額することが可能です。
慰謝料を減額できるかどうかは「積極的な加害意識があったか」ということで判断されます。では下記のようなケースの場合はどうなのでしょうか?
何十年も隠れて不倫していたケース
何十年も隠れて不倫していたケースだと、離婚した場合には慰謝料の額も結構大きな金額になっていると思います。不倫期間が長いと慰謝料が高額になるケースが多いので、そういった意味では悪質な不倫だとされるケースだと思います。
こういった不倫のケースでも、加害意識があったかどうかが個人再生できるのかという焦点になります。つまり不倫の年数は関係ないということになります。
意図的に配偶者を傷つける目的での不倫ではないというようなケースなら、こういった慰謝料が高額になるような不倫のケースでも個人再生が認められる可能性はあります。
恋愛感情があった場合の不倫のケース
不倫相手に恋愛感情があったというケースの場合は、配偶者としては普通の不倫よりもショックが大きいので、個人再生で慰謝料減額できないのではないかと思う方もいると思います。
ただ恋愛感情が不倫相手にあったということは、配偶者をまったく意識してなかったということにもなり、意図的な加害意識がなかったということになります。
そのため不倫としては悪質なケースだと思いますが、加害意識がなかったということがわかれば、個人再生によって慰謝料を減額できる可能性があります。
個人再生でも慰謝料を減額できないケース
離婚による慰謝料については加害意識があったかどうかということが個人再生で慰謝料が減額できるかどうかという焦点になりますが、具体的にどのようなケースだと慰謝料の減額が認められないのでしょうか?
DVによる慰謝料の場合
DVによって離婚することになり、そのことによって慰謝料請求されているようなケースだと慰謝料の支払い義務が発生します。
DVの場合は明らかに加害意識があったことが明確なので、個人再生を利用したことしても非免責債権になってしまい、個人再生で減額することはできないと思ったほうがいいです。
DVの場合はわかりやすい加害意識がある例なので、こういったケースでは基本的に個人再生はできないです。
不倫でも加害意識があった場合
単純な不倫なら個人再生によって慰謝料の支払いが減額される可能性が高いですが、加害意識があるような悪意のある不倫の場合は慰謝料が免責されない可能性があります。
どのような場合に当てはまるかのかということは具体的になかなか示唆することは難しいですが、基本的にケースバーケースで判断されることが多いので、事前に弁護士への無料相談の際に、自分のケースで個人再生可能なのか確認するのがわかりやすいと思います。
個人再生後に公正証書で払うと決めた場合
あまりないと思いますが、個人再生後に公正証書に慰謝料を支払うということを書いてしまったようなケースだと慰謝料の支払い義務が生じるので注意しましょう。
個人再生はあくまでも手続きの際にある借金について減額効果を発揮してくれるもので、個人再生後に発生した借金については減額することができないです。
まとめ
離婚による慰謝料については、加害意識のあるような悪質なケースでない限りは基本的に個人再生によって減額することが可能ですが、養育費に関しては個人再生でも減額することができないと思ったほうがいいです。
ただ養育費に関しては経済状況の変化によって減額が認められる可能性もあるので「給料が少なくなった」「ボーナスカットになった」「転職して給料が下がった」という状況なら減額できる可能性はあります。
他にも「相手が再婚して養子縁組した」「相手が就職して収入が増えた」というような相手の経済状況や家族構成の変化によっても減額することが可能です。
養育費に関しては個人再生による減額が不可能なだけで、交渉や養育費減額調停などを利用して減額することが可能です。
慰謝料に関しては基本的には減額できますが、ケースバーケースで判断されることが多いので、一度は個人再生に慣れている弁護士の無料相談を利用して話を聞いたほうがいいと思います。
下記で個人再生に慣れている弁護士を地域別にまとめているのでよかったら参考にしてください。