個人再生を利用する場合に生命保険の解約が必要なのかということが気になるか方もいると思います。
同じ裁判所で手続きを行う自己破産手続きの場合だと、生命保険の解約返戻金が高額になってしまうと生命保険の解約が必要になってしまったりするので、個人再生も自己破産と同じように解約が必要なのではないかと思ったとしても無理のないことです。
ただ結論を言ってしまうと、個人再生を利用したからといって生命保険の解約が必ずしも必要というわけではないです。
自己破産のように解約返戻金が高額になったとしても強制解約を迫られることはないので安心しても大丈夫です。ただ生命保険の解約返戻金が資産として認識されることによって、個人再生手続きに多少は影響が出るという事は知っておくといいです。
そこでここでは個人再生手続きを利用するうえでの生命保険による影響についてわかりやすく解説しています。
個人再生の減額幅は解約返戻金に影響される!
生命保険には貯蓄型の生命保険と、掛け捨て型の生命保険があります。掛け捨て型の生命保険は解約返戻金が発生することはないので、個人再生や自己破産したとしても手続きに影響することはないです。
ただ貯蓄型のような、これまで払っていた保険料の一部が払い戻されるようなタイプの保険には解約返戻金が発生することになり、解約返戻金が資産として認められることになるので個人再生手続きに影響が出ることになります。
解約返戻金は個人再生にどのような影響が出る?
個人再生は債権者に資産があると、その資産が清算価値として換算されて、最低弁済額が決まることになります。つまり解約返戻金が資産として認識されることによって、その分だけ個人再生の借金減額幅が小さくなるといういう影響がでます。
まあ、資産を持っていればその分だけ借金の減額幅が小さくなるというのは個人再生の仕組み上は仕方のないことだと思います。
ただ自己破産のように解約返戻金があることによって、生命保険が強制解約されることはないので、借金の減額幅が小さくなることを覚悟の上なら、普通に生命保険を残すことが可能です。
生命保険の契約者貸付による借金も個人再生の対象になる?
生命保険を利用している方の中には契約者貸付を利用している方もいると思います。特に個人再生を利用するような借金問題を抱えている方の場合だと、契約者貸付を利用しているのが普通なのかなという感じさえします。
契約者貸付は解約返戻金の一部を保険会社から貸し付けてもらうという制度で、生命保険が担保されているということもあり、安い金利でお金を借りれるというメリットがあります。ただこういった契約者貸付がある状況で個人再生するとどうなるのでしょうか?
契約者貸付も個人再生によって整理対象になるのでしょうか?結論を言ってしまうと契約者貸付は個人再生では減額することはできないです。
契約者貸付は解約返戻金の先払いのようなものなので、借金とは性質が違うものと判断されます。契約者貸付は解約返戻金と相殺できることが前提になっているので、契約者貸付は個人再生の対象にはならないということです。
個人再生直前に生命保険の名義人変更はあり?
個人再生をする際に、生命保険の解約返戻金があると、解約返戻金が資産扱いになってしまって、そのことによって借金の減額幅が小さくなってしまうというデメリットが生じるのを懸念する方もいると思います。
個人再生の利用者としては借金の減額幅が小さくなってしまうと、それだけ借金返済の負担が重くなるということにつながるので、生命保険の解約返戻金を資産計上させない方法はないかと考える方もいると思います。
そのため個人再生直前に生命保険の名義を変更して、解約返戻金を資産計上させないという方法は可能かと考える方もいるのではないでしょうか?
個人再生はその人の資産が清算価値として最低弁済額に影響を与えて、借金の減額幅に影響を与えるので、名義が別の方の資産なら個人再生で借金の減額幅には影響を与えないです。
しかし結論を言ってしまうとこういった行為は個人再生失敗につながるのでやめておいた方がいいです。
最低弁済額を下げる目的で生命保険の名義変更などによって資産の一部を隠匿するような行為をすると、再生計画が却下されて手続きが不認可になってしまいます。
仮に資産隠しの意図はなくても、個人再生直前に資産の名義変更などがあった場合には、個人再生の手続きをする際にしっかりと手続きを担当してくれる弁護士にそのことを伝えておくことが重要になります。
個人再生するなら解約返戻金証明書が必要!
個人再生を利用する場合で、生命保険にら解約返戻金が発生するようなら、解約返戻金の金額を証明する解約返戻金証明書が必要になります。
解約返戻金証明書は保険会社からもらうことができるので、手元にないなら請求することになります。解約返戻金証明書は生命保険の資産価値を計上する中で重要な生類になります。
ただ保険証券に解約返戻金の金額が書いてあるなら解約返戻金証明書が不要ということもあるようです。
基本的に個人再生をする際には弁護士などが手続きすることになるので、その際に必要な書類は弁護士の方から指示があると思うので、その際に必要であれば請求すれば問題ないです。
貯蓄型の生命保険がある状況で個人再生をすると、解約返戻金証明書という書類が必要になる可能性があるということは頭の片隅に入れておくといいです。
まとめ
個人再生を利用したとしても自己破産のように強制的に生命保険が解約されるということはないですが、貯蓄型の生命保険を利用していて解約返戻金があるような状況の場合だと、解約返戻金が清算価値として資産計上されることになるので、最低弁済額が上がることになり、個人再生での借金の減額幅が小さくなるという影響があります。
つまり自己破産のように生命保険を強制解約する必要はないですが、解約返戻金という資産があることで借金の減額幅が不利になる可能性が生じるということになります。
ただあくまでも清算価値として計上されるのは資産性がある解約返戻金が発生する貯蓄型の生命保険のケースであって、掛け捨て型の生命保険なら資産扱いにはならないので減額幅が不利になるということはないです。
しかし減額幅が不利になるということで、生命保険の名義人を変更すると個人再生手続き自体が失敗に終わってしまう可能性があるので注意が必要です。
個人再生手続きは弁護士が手続きを担当するのが一般的なので、個人再生を利用するならまずは弁護士事務所がやっている無料相談を利用して詳しい話を聞いてみるといいです。生命保険について気になるなら無料相談で事前に確認しておくといいと思います。
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