新型コロナウイルスの感染拡大によって会社が休業になってしまったり、会社が倒産してしまって失業し無職無収入という状況になってしまっている方もいます。
また新型コロナウイルスによって株価が急落してしまったので、株式投資やFXなどの投資を行っている人の中には、投資額が元本割れしてしまって借金を抱えてしまったという方も少なくないです。
そうした借金が返済できない状況の中で検討したいのが債務整理手続きです。債務整理手続きは債権者との交渉や裁判所でなどで手続する借金整理手続きで、任意整理・個人再生・自己破産など複数の手続き方法の中から最適な方法を選んで手続きすることになります。
どの債務整理方法でも借金返済の負担が軽くなりますが、利用する債務整理方法によって利用条件が違ったり、借金の減額幅や生活への影響が違ってくるので、しっかりと検討してから利用する債務整理方法を選ぶことが大事になってきます。
ここでは個人再生で新型コロナウイルスの借金を整理する場合についてわかりやすく解説しようと思います。新型コロナウイルスで借金が返済できない状況に追い込まれてしまった方は参考になると思います。
新型コロナウイルスで会社が休業したり無職無収入になった場合の個人再生
新型コロナウイルスで会社が休業してしまったり、無職無収入になってしまって借金が返済できなくなってしまった場合にどうすればいいのか悩む方は多いと思います。
新型コロナウイルスで会社が休業になってしまったら収入は下がってしまう可能性が高いですし、会社の業績が悪化してしまったら最悪の場合は会社が倒産してしまうという事も普通にありえます。
そこで新型コロナウイルスで借金が返済できなくなってしまったり、生活が苦しくて借金したけど返済が厳しい状況になってしまったら個人再生の利用が検討されると思います。
個人再生は裁判所で手続する債務整理方法で、再生計画案に沿って借金を返済するという債務整理方法で、借金を元本から減額することができ、借金額が大きいと最大で借金を10分の1まで減らすことができます。
また自己破産すると住宅ローンを払っている持ち家などの高額資産は没収されますが、個人再生なら住宅ローンを除外して他の借金を整理することも可能なので、持ち家を残して生活環境への影響を抑えながら大幅に借金を減額するということもあります。
そのため新型コロナウイルスで生活が厳しくなってしまった子供がいる家庭でも、家を残して子供生活を守りながら借金減額することが可能だという事になります。
ただ個人再生は自己破産のように借金が全額免除されるというわけではないので、手続き後に残った借金を返済する必要があります。そのため新型コロナウイルスで失業して無職無収入になってしまったという方は利用が難しいです。
しかし現在無職だったとしても先々に就職の可能性があるということなら個人再生を利用できる可能性はあります。
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新型コロナウイルスで株式投資やFXで借金を抱えた場合の個人再生
新型コロナウイルスは株価の大暴落を招いており、一部ではリーマンショックを超えると言われるくらいの急激に株価が下がっています。日経平均は24000から16000くらいまで1カ月程度で暴落していますし、ダウ平均株価も29000近くから19000くらいまで下落しています。
わずかの間にこれだけ株価が暴落しているので、中には暴落に巻き込まれてしまって投資額が元本割れしてしまって借金を抱えてしまったという方も多いです。
特に株式投資では信用取引をしていたような方は被害が大きいようです。またFXはボラティリティが高いので、為替の大幅変動でとんでもない額の借金を抱えてしまったという方もいます。
こうした投資による借金は損失が数百万円や数千万円になることも珍しくないです。
数千万円の損失があったとしても、普通に仕事がある方なら数十年かければ完済できるかもしれないですが、その後の生活を考えると早めに個人再生などで借金を整理してしまった方がいいと思います。
そもそもこうした株式投資やFXなどの投資による借金を個人再生で都合よく減額できるのか疑問に思う方もいるのではないでしょうか?
新型コロナウイルスによって収入が減ってしまい、生活費が工面できなくて借金し、それが返済できなくなってしまったというケースなら裁判所で手続して個人再生で借金減額できるというのは理解できます。
しかし投資に関しては完全に自己責任なので、損失が出たからといって裁判所でその借金が都合よく減額できるのでしょうか?結論を言ってしまうと株式投資やFXなどの投資による借金も個人再生で減額可能です。理由は個人再生は借金理由が問われない債務整理方法だからです。
ちなみに自己破産だとこうした投資による借金は免責不許可事由という要件に該当してしまうので、場合によっては自己破産できない可能性があります。そのため投資による借金では個人再生が一番減額幅が大きい債務整理方法になる可能性があります。
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個人再生が利用できない場合はどうする?
新型コロナウイルスによる借金の整理に関しては、休業などで一時的に収入が減少してしまったり、投資などによる借金も減額することができますが、無職無収入という状況だと手続き後に残った借金を返済できる見込みがないので利用が難しいです。
せっかく個人再生したとしても無職無収入だと返済のあてがないということになるので、減額した意味がなくなってしまうということです。そのため無職無収入という状況だと、実際に手続きを行う弁護士や司法書士は手続き依頼を断る可能性もあります。
ではこのように無職無収入で個人再生の利用ができないという場合にはどういった方法で借金整理が考えられるのでしょうか?
親・親族・友人・恋人から借金して返済する
新型コロナウイルスによって借金が返済できなくなってしまって、個人再生が利用できないなどの借金整理手続きに制限が生じた場合に、最初に思いつく借金整理の方法と言えば「他の人からお金を借りる」ではないでしょうか。
特に親・親族・友人・恋人などの近しい人から借金を思い浮かべる方は多いと思います。少なくとも近しい知り合いからおお金を借りれば借金の利息からは逃れることができると思いますし、支払い期限などについてもこちらの都合に合わせてもらえる可能性が高いです。
ただ新型コロナウイルスの影響は広範囲なので、お金を借りようとして親・親族・友人・恋人も経済的に追い込まれている可能性があり、そんな簡単にお金を借りられるのかという問題があります。
また借りたお金を返済できる見込みがあるのかということも問題です。借りたお金は返済する必要がありますが、知り合いからお金を借りて滞納すると、その人からの信頼を失い人間関係が破綻する可能性があります。
個人的にはこういった知り合いから借金して、借金を借金で返済するというのはリスクが高いと思うのでやめておいた方がいいと思います。
借金の時効を待つ
借金の時効を待つという方法も考えられる方法ですが、一般的には時効になる前に借金の滞納を続けていると強制執行によって資産や給料が差し押さえられることになります。
強制執行で差し押さえを受けたとしても、無職無収入で給料がなく資産もないということなら失うものはないですが、その後で再就職などしたら再度差し押さえを受けて給料が差し押さえられる可能性があります。
そのため時効まで資産を持たずさらに給料などの収入を得ないのかということになります。時効期間についても借金状況によって違ってきますが、借金の督促などによって時効期間が停止したりするので、何十年も時効時効が成立しないという可能性も考えられます。
個人的には時効で借金から逃れるというのはあまり現実的はないと感じます。
自己破産を検討する
無職無収入で新型コロナウイルスによる借金が返済でいないということなら自己破産するのが一番現実的な方法だと思います。
自己破産して裁判所から免責を得られると、借金返済の義務がなくなるので、新型コロナウイルスによる借金問題を一気に解決することができます。無職無収入で借金返済の見込みがないということなら、裁判所からも免責を得やすくなります。
ただ自己破産すると自動車や持ち家などの高額資産が没収されてしまうという問題もあります。ただ無職無収入で高額資産がないということならそこまで大きな問題はならないと思います。
自己破産すると全てを失うと思う方もいますが、実際にはそのようなことはないです。確かに高額資産は失いますが、テレビやパソコン、スマホなどを含めた生活家電は普通に残せますし、家具や仕事道具なども残すことができます。また自己破産したからといってクビになることもないです。
無職無収入だけど、何となく自己破産をしたくないという方は一度無料相談を利用して話を聞いてみるのもいいかと思います。
新型コロナウイルスで借金返済できなくなったら無料相談!
新型コロナウイルスで借金返済できなくなったら早めに無料相談を利用して弁護士事務所や司法書士事務所に相談するといいかと思います。
新型コロナウイルスによるやむにやまれぬ借金だったとしても、支払いを滞納してしまったら遅延損害金が発生しますし、さらに滞納を続けると強制執行によって資産や給料が差し押さえられることになり、さらに生活は厳しいものになっていまいます。
そのため借金返済が厳しくて滞納してしまう可能性があるなら、個人再生を含めてた債務整理手続きの利用を検討したほうがいいと思います。そのままにしていても返済負担が軽くなることはないです。
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