小規模個人再生とは?借金減額幅とデメリットをわかりやすく解説
小規模個人再生は個人再生の中の一つの手続き方法になっており、個人再生を利用するの人の多くはこの小規模個人再生を利用しています。
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの手続き方法がありますが、小規模個人再生はどちらかというと自営業者向けの手続き方法という位置づけの債務整理方法になっています。
自営業者向けの債務整理方法ですが、サラリーマンの人でも利用することができ、サラリーマン向けの給与所得者等再生ではなく、小規模個人再生を利用する人の方が多いです。
そのため個人再生といえば小規模個人再生だと理解してしまってもいいと思います。
そんな小規模個人再生ですが利用条件はどのようになっているのでしょうか?
小規模個人再生の利用条件
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生がありますが、利用条件は小規模個人再生の方が緩いです。
小規模個人再生の利用条件は下記の3つになります。
小規模個人再生の利用条件
- 住宅ローンを除いた借金額が5000万円以下
- 借金返済が困難な人
- 毎月ある程度安定した収入が見込める人
小規模個人再生の利用条件は上記のような感じになります。
こうして見るとそこまで厳しい条件があるわけではないので、多くの人が利用できるのではないでしょうか。
上記の中で一番厳しい条件は「毎月ある程度安定した収入が見込める人」というものだと思いますが、アルバイトやパートなどが主な収入になっている人でも利用できるようになっています。
そのため基本的には利用条件に引っかかって小規模個人再生を利用できないという人は少ないと思います。
小規模個人再生の借金減額幅は最低弁済額と清算価値保障原則で決まる
小規模個人再生の借金の減額幅は最低弁済額と清算価値保障原則を比較してどちらか多い方の金額を支払っていくことになります。
つまり小規模個人再生の借金の減額幅は手続き行う前にあらかじめ知ることができるということです。
まずは最低弁済額と清算価値保障原則について知っておきましょう。
最低弁済額
借金の金額 | 減額後の借金金額 |
---|---|
借金が100万円未満の場合 | 債務総額 |
借金が100万円以上500万円以下の場合 | 100万円 |
借金が500万円以上1500万円以下の場合 | 借金総額の5分の1 |
借金が1500万円以上3000万円以下の場合 | 300万円 |
借金が3000万円以上5000万円以下の場合 | 借金総額の10分の1 |
最低弁済額は借金の金額によってあらかじめ決まっているので、上記の表から自分の借金の金額を照らし合わせれば簡単に知ることができます。
では清算価値保障原則とはどのようなものなのでしょうか?
清算価値保障原則
清算価値保障原則は自己名義での財産をすべて処分した場合に得られる以上の金額を返済しなければならないという原則です。
つまり「自分の財産をすべて処分した場合に得られる金額」が基準になるということです
小規模個人再生では最低弁済期準額と清算価値保障原則(自分の財産をすべて処分した場合に得られる金額)を比較して金額が大きい方を残りの借金として返済していくということになります。
具体的な例題を一つ出して確認しておきましょうかね。
借金総額が500万円で財産価値が120万円での個人再生後の借金支払額は?
借金総額が500万円の場合の最低弁済額は上記の表から「100万円」ということがわかります。そして自己名義の財産価値が「120万円」になります。この2つの金額の大きい方を返済していくことになるので、借金は「120万円」になるということです。
つまり500万円の借金が個人再生によって120万円まで減額されるということです。
小規模個人再生は再生計画が不認可になる可能性のデメリットがある
小規模個人再生は個人再生を利用する人の多くが利用している債務整理方法なので、個人再生を利用しようと思っているなら、個人再生そのものデメリットだけでなく、小規模個人再生固有のデメリットについて知っておく必要があります。
小規模個人再生の場合は手続きに失敗すると、途中で再生手続きが終了してしまう可能性があるというデメリットがあります。
具体的には再生計画案が債権者に認めてもらえないと、小規模個人再生の手続きが認可してもらえないということです。
小規模個人再生は再生計画案が不認可になると借金が減らない
小規模個人再生は手続きの中で再生計画案を作成して決議を受けることになります。
その際に債権者の過半数か、債権額の過半数の借り入れ先が反対した場合には小規模個人再生が不認可になってしまいます。
つまり不認可になってしまった時点で手続き終了ということです。
これは給与所得者等再生にはないデメリットで小規模個人再生ならではのデメリットになります。
つまり個人再生に慣れてないような弁護士が再生計画案を立案すると、債権者に認めてもらえずに、債務整理が失敗する可能性があるということです。
小規模個人再生を行うなら経験豊富な弁護士に依頼しよう!
小規模個人再生は借金の減額幅などで給与所得者等再生よりも優れている債務整理方法なので、個人再生を利用する人の多くは小規模個人再生を利用します。
しかし再生計画案に失敗するとそこで小規模個人再生の手続きが終了してしまうというデメリットもあります。
そのためしっかりと債権者と私達債務者を納得させるだけの再生計画案を立案できる経験豊富な弁護士が必要になってくるということです。
弁護士費用が安いからといって個人再生の経験が多くない弁護士に手続きを依頼すると、再生計画案の部分で躓いてしまって、手続きが失敗に終わる可能性があるということです。
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電話やメールでの無料相談を行っている弁護士事務所だけしか載せてないので、個人再生によってどれくらい借金が減らせるのかだったり、手続き期間はどれくらいなのかなど話を聞いてはどうでしょうか。
無料相談を利用したからといって、個人再生を依頼しないといけないということはないので、借金返済で困っているなら気軽に相談してみるといいです。