借金を滞納すると遅延損害金(延滞利息)が発生してしまい、その結果、遅延損害金(延滞利息)によって支払い負担が大きくなってしまって、借金を払うことができないという状況に追い込まれてしまう方は少なくないです。
遅延損害金(延滞利息)が発生しているというこは、すでに借金を期日通りに払えてないということなので、その時点で支払い負担が重くて借金返済できない状況になってしたということも考えられます。
そうした状況でさらに遅延損害金(延滞利息)という追い打ちが来ると完全に借金返済の見込みがなくなってしまうというのも当然かもしれないです。
ただ遅延損害金(延滞利息)は特定の借金だけに発生するというものではなく、普通の消費者金融からの借金やローンなどを含めて、遅延損害金(延滞利息)は支払い遅延の懲罰的な意味合いで設定されているのが普通です。
では遅延損害金(延滞利息)が膨らみすぎて借金が払えなくなってしまったら、どのようにして借金問題を解決すればいいのでしょうか?
遅延損害金(延滞利息)とはどのようなものか?
遅延損害金と聞くとピンとこない方もいると思いますが、延滞利息をと聞くと何となくどういったものなのかわかるのではないかと思います。
つまり遅延損害金は借金の支払いやローン返済の遅れに対する延滞料金(罰金)という意味合いのものだと思っておくといいのではないかと思います。
返済期日を過ぎてしまうと、元々返済予定だった返済元本と返済利息に加えて罰金である遅延損害金を払うということになります。
遅延損害金が発生するタイミングは?
遅延損害金は返済日の翌日から発生することになるので、1日でも返済が遅れてしまうと遅延損害金が発生することになります。
ただ1日ごとに遅延損害金が加算されることになるので、数日間程度ならそこまで大きな負担にはならないですが、返済できない状況が続いてしまうとかなり大きな負担になっていいます。
ちなみに支払いは遅延損害金だけ払うというわけではなく、滞納した前月分の元本と利息、遅延損害金をセットで支払うというのが一般的です。
単純に払い忘れというケースなら、滞納することによって金融業者から連絡が来ると思うので、その際にしっかりと支払うことが大事になってきます。
遅延損害金は1日ごとに増えていくことになるので、借金の負担を増やさないためにもできるだけ早めに支払うことが重要になってきます。
遅延損害金によって信用情報がブラックリストに登録されるのか?
遅延損害金が発生しているという事は借金を滞納しているということなので、遅延損害金が発生することによって信用情報がブラックリストに登録されてしまい、新たにローンを組めなくなったりクレジットカードが利用できなくなるということが発生するのでしょうか?
結論を言ってしまうと、滞納期間が数か月にも及んでしまうと信用情報がブラックリストに登録されてしまい、カードが作れないなどのデメリットが発生することになります。
ただ支払いが数日遅れて遅延損害金が発生しているくらいでは、いきなり信用情報がブラックになるということはないので安心して大丈夫です。
しかし数か月も借金の支払いが遅れている状況だと、遅延損害金の額も結構増えてしまっている可能性もあるので、借金を払える見込みがないならできるだけ早めに対策を講じたほうがいいです。
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個人再生で信用情報がブラックリストに登録【いつから借りれる?】
個人再生すると信用情報がブラックリストに登録されてしまい、借入ができなくなったり、ローンやカードが利用できなくなります。個人再生後、いつからローンやカードが利用できるかまとめています。
個人再生なら遅延損害金(延滞利息)を免除できる!
遅延損害金(延滞利息)の支払い負担が重くて、借金返済の見込がないなら債務整理手続きを利用して借金を整理してはどうでしょうか?
債務整理手続きには、任意整理、個人再生、自己破産という手続き方法がありますが、ここでは個人再生を中心に説明しようと思います。
個人再生は裁判所で手続する債務整理方法で、任意整理よりも借金の減額幅が大きく、自己破産ほど大きなデメリットがないという、任意整理と自己破産の中間のような債務整理方法です。
個人再生は借金減額幅が大きい手続き方法で、個人再生なら借金の利息や遅延損害金(延滞利息)だけでなく借金の元本も大幅に減らせることができます。
減額幅は借金の総額や持っている資産によって左右されますが、最大で借金を10分の1まで減額することができます。遅延損害金などの利息なら任意整理でも免除することができますが、個人再生は借金の元本まで減らせるという強みがあります。
ただ個人再生は全ての借金が整理対象になってしまうので、連帯保証人が設定されている借金など、整理したくない借金も整理対象になってしまうというデメリットもあります。
しかし個人再生を利用すれば借金額は大幅に減らせることができるので、返済で困っているなら利用することを検討する価値は十分にあると思います。
任意整理や自己破産でも遅延損害金は免除されるのか?
個人再生を利用すれば遅延損害金(延滞利息)だけでなく借金の元本まで大幅に減額することができますが、任意整理や個人再生の場合はどうなのでしょうか?
任意整理や自己破産を利用する状況で遅延損害金(延滞利息)はどのような扱いになるのか簡単にまとめてみたので参考にしてください。
任意整理
任意整理は弁護士や司法書士などの専門家が金融業者などの債権者と交渉して借金返済の負担を軽くするという手続き方法で、借金の利息を免除してもらったり、毎月の返済額を小さくしてその分だけ支払い期間を延ばすなどの方法で返済負担を軽くする債務整理方法です。
そのため任意整理が成功すれば遅延損害金は免除されることになると思います。任意整理は交渉によって返済条件変更で合意する債務整理方法なので、必ずしも遅延損害金が免除されるとは言えないですが、普通なら利息免除されると思うので、逆に免除されなかったら任意整理手続は失敗したと思っていいかもしれないです。
そういった意味では遅延損害金などの延滞利息を免除してもらうためには、任意整理に強い弁護士や司法書士に交渉してもらうことが重要になってきます。
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自己破産
自己破産は裁判所が免責を認めてくれることによって借金返済の義務がなくなるという債務整理方法になります。
そのため裁判所が免責を出して自己破産が認められたら遅延損害金は免除されることになります。
自己破産が成立すれば基本的には全ての借金が免除されて支払い義務がなくなるので、これまで借金で困っていた人でも一気に借金問題が解決したりします。
ただ自己破産すると持ち家や自動車などの高額資産が没収されてしまうことになるので、自己破産前と同じ生活ができるという保証はないです。
しかしパソコンやスマホ、テレビなどを含めた生活家電や家具、仕事道具などは自己破産しても残すことができるので、賃貸で暮らしている方はそこまで生活に大きな影響がでないこともあります。
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個人再生で減額できない遅延損害金はあるのか?
個人再生をすると全ての借金が整理対象になるので、借金の利息や遅延損害金さらに借金の元本まで減額することができます。
しかし個人再生でも減額することができないものがあります。それは「税金」です。
年金や国民健康保険などの社会保険料や、所得税や住民税などの税金に関しては個人再生を利用したとしても返済負担は残るので注意が必要です。
これは個人再生に限ったことではなく、任意整理や自己破産したとしても税金関係の支払いはそのまま返済義務が残ることになります。
そのため税金関係の支払いに関しては弁護士や司法書士では対応することができないので、市役所などで相談して支払い方法などについて相談する必要があります。
まとめ
個人再生を利用すれば遅延損害金はもちろんですが、借金の利息や元本まで減額することができます。
個人再生は借金の減額幅が大きい債務整理方法なので、借金額が小さい場合には任意整理を利用したほうがいいですが、借金額が大きい場合には最大で借金を10分の1まで減額することができるという特徴があります。
ただそんな個人再生も税金がらみの借金に関しては減額することができないので注意が必要です。
個人再生を利用するならまずは弁護士による無料相談を利用するといいと思います。当サイトでは個人再生を含めた借金問題に関する無料相談を行っている弁護士事務所をまとめているので参考になると思います。
載せている弁護士事務所やメールや電話による無料相談に対応しているので、対面での相談に抵抗を感じているなら、まずはメールなどによる無料相談で気軽に専門家に借金問題を相談してみるといいです。