特定調停と個人再生の違いについてわかりやすく解説しようと思います。
当サイトは個人再生について詳しく解説していますが、債務整理手続きには個人再生以外にも特定調停という債務整理方法があります。特定調停にについてはあまり名前を耳にしない方も多いのではないかと思います。
個人再生は裁判所で手続きする債務整理方法で、弁護士などが作成した再生計画案を債務者に承認してもらい、その返済計画案に沿って借金を返済していくという債務整理方法になります。
一方で特定調停も裁判所で手続きする債務整理方法で、債務者が裁判所の仲介で債権者と交渉して、借金の利息を免除してもらうなどして返済負担を軽くするという債務整理方法です。
どちらも裁判所で手続きする債務整理方法で、どちらも借金返済の負担を軽くすることができるというメリットがあります。
そんな特定調停と個人再生の違いについてわかりやすく解説しているので下記を参考にしてください。
特定調停と個人再生の利用条件の違い
手続方法 |
利用条件 |
---|---|
特定調停 | ・特定債務者の要件を満たす事。 ・特定調停後に完済できるだけの返済能力がある事。 |
個人再生 | ・将来的に継続又は反復した収入がある。 ・債務(借金)総額が5000万円以下。 |
特定調停と個人再生の利用条件の違いを簡単にまとめると上記のような感じになります。
特定調停の特定債務者に関しては、借金返済で生活が圧迫されて返済が厳しい状態になっていれば要件を満たすと判断される可能性が高いと理解しておけばいいです。
また特定調停は自己破産のように手続き後に借金返済の義務が免除されるわけではないので、残った借金を完済できるだけの返済能力がある必要があります。つまり無職無収入だったり、生活保護を受給しているような状況だと利用は難しいということです。
一方で個人再生も自己破産のように借金が免除されるわけではないので、残った借金を返済できる安定した返済能力が必要になってきます。他にも住宅ローン以外の借金額が5000万円以下という条件がありますが、この条件はほとんどの人が満たせるのではないかと思います。
また個人再生の「給与所得者等再生」の場合はさらに「給与など定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる」という条件がさらに加わることになります。
特定調停と個人再生の借金減額幅や依頼費用の違い
特定調停と個人再生の借金減額幅や依頼費用の違いについて簡単に解説しょうと思います。
特定調停や個人再生などの債務整理手続きを利用する場合には、借金の減額幅や依頼費用がどの程度になるのかは非常に気になる部分なのではないでしょうか?
下記で特定調停と個人再生のケースについてそれぞれまとめているので参考にしてください。
特定調停の借金減額幅と依頼費用
特定調停の借金減額幅はそこまで大きくはなく、借金の利息が免除されるくらいで、借金の元本を減額することは難しいと思ったほうがいいです。
ただ将来の利息を免除できる可能性はあるので、返済期間を伸ばしても返済負担が大きくならないというメリットがあります。
そのため借金の利息が高い消費者金融などのような借金と相性が良い債務整理方法という感じがでしょうかね。
逆に奨学金などの利息が低い借金に利用してもあまり成果を期待することはできないです。そういった意味では利息がどの程度あるのかが特定調停を利用する場合には重要になってきます。
依頼費用についてはあまり考慮する必要はないです。特定調停は弁護士や司法書士に依頼するのではなく、自分で手続きすることができる債務整理方法なので、依頼費用を気にする必要はないです。
ただ裁判所で手続きする際の手続費用は必要です。しかし手続費用は1万円もあれば十分だと思います。
個人再生の借金減額幅と依頼費用
個人再生は特定調停とは違い借金を元本から大幅に減額することができるというメリットがあります。そのため特定調停では返済できないような借金も個人再生を利用することによって完済の見込みが出てきます。
具体的には借金500万円あったとしてたら、最大で借金を100万円まで減額することができます。また借金額がさらに大きければ、最大で借金を10分の1まで減らすことができます。
500万円の借金が100万円になるくらい元本が大幅に減額することができるので、個人再生がどれだけ強力な債務整理方法かわかると思います。ただ高額資産があると、その分だけ借金の減額幅が小さくなるということは覚えておきましょう。
依頼費用にについては、裁判所で手続きする債務整理方法ということと弁護士や司法書士に手続き依頼するのが一般的な債務整理方法ということもあり高額です。
弁護士への依頼なら40万円~で、司法書士への依頼なら30万円~になります。司法書士の方が依頼費用は安いですが、裁判所での手続費用は司法書士の方が高額になるので、最終的には総支払額で司法書士の方が高額になる可能性があります。
特定調停と個人再生どちらを利用すべき?
特定調停と個人再生の違いを踏まえてどちらの債務整理方法を利用すればいのかと悩む方もいると思いますが、結論を言ってしまうと、特定調停と個人再生では人によってどっちが最適な債務整理方法になるのかは違ってくるので判断できないです。
特定調停は利息免除など、借金の減額幅は小さいので、そこまで借金額が大きくなくて安定した返済が可能な債務整理方法と言えます。
特定調停については弁護士や司法書士への依頼費用が必要ないということで利用を検討する方もいますが、弁護士や司法書士への依頼費用が払えないくらい借金で追い詰められている方が、特定調停の減額幅で完済できるのかという問題があります。
特定調停を利用する際には事前に自分の返済余力で、特定調停後に残った借金を完済できるのかということを冷静に見積もってから利用を検討したほうがいいと思います。
個人再生に関しては借金の減額幅が大きいですが、依頼費用は高額です。ただ借金の減額幅が非常に大きいということもあり、借金額が大きいければ減額幅と比べて依頼費用は些細ないものになると思います。
また個人再生は住宅ローン特則という制度があり、これを利用すると住宅ローンをそのまま残したままで借金を大幅に減額することができるので、持ち家を失うことなく借金を大幅に減額することが可能です。
個人再生は債権者をまとめて債務整理することができるので、多重債務で借金額が大きい方には特に成果を発揮してくれる債務整理方法なのではないかと思います。
こうして見ると特定調停は借金額が小さい方向けで、個人再生は借金額が大きい方向けの債務整理方法という感じでしょうかね。
特定調停の利用を検討しているなら無料相談
特定調停を利用して借金問題を解決しようと思っているなら、できるだけ早めに弁護士事務所や司法書士事務所が行っている無料相談を利用したほうがいいと思います。
特定に特定調停と個人再生の利用で悩んでいるなら、専門家にアドバイスを求めて最適な方を選んでもらうという方法も考えられます。
借金額や資産状況、家族に構成などによって最適な債務整理方法は違ってくるので、債務整理後に後悔しないためにもしっかりとアドバイスを聞いておくことが大事だと思います。
個人再生はは弁護士などに手続きを依頼して手続きを丸投げすることができますが、特定調停の際には自分で手続をすることになるので、手続き期間がどの程度になるのか見通すのが難しいという問題もあります。
特定調停と同じような借金減額幅の債務整理方法として任意整理という手続方法もあります。一般的には特定調停よりも任意整理のほうが利用されているので、同じような債務整理方法として比較するなら任意整理のほうがいいかもしれないですね。
借金問題関する無料相談に関しては、最近だと事務所に出向かなくてもメールや電話で気軽に返済相談ができる事務所が多くなってきています。
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