特定調停とは?初めてでもわかりやすく解説【任意整理との違い】
特定調停は裁判所で行う債務整理方法で、債務者が裁判所に申し立てて、裁判所を仲介として金融業者などの債権者と話し合い借金を整理していくという債務整理方法になります。
交渉によって返済条件を変更して借金の利息をカットすることができるので、特定調停後には借金の返済負担が軽くなります。特定調停は簡単に説明してしまうと裁判所で行う任意整理という感じがします。
そのため任意整理と同じように利用する際には借金理由は問われないですし、整理する借金対象も選ぶことができます。また既にローンを完済している自動車や持ち家などの高額資産もそのまま残すことができます。
そういった意味では特定調停は任意整理と同様に生活への影響が小さく利用しやすい債務整理方法と言えると思います。
ここではそんな特定調停について、初めて利用を検討する方にもわかりやすいように解説しようと思います。
特定調停と任意整理の違い
特定調停と任意整理は非常に似ている手続きですが、いつか決定的に違うところがあります。
2つは似ている手続き方法なので、特定調停と任意整理のどちらを利用すればいいのか悩む方もいると思いますが、違いを知ればどっちを利用したらいいのかという解答につながると思います。
特定調停と任意整理の違い
- 弁護士・司法書士が必要かどうかの違い
- 遅延損害金の発生
- 借金の取り立てストップのタイミング
- 手続きの成功しやすいかの違い
- 過払い金の取り扱いの違い
弁護士・司法書士が必要かどうかの違い
任意整理など一般的な債務整理手続きは弁護士や司法書士に依頼して行うのが一般的ですが、特定調停は弁護士や司法書士に依頼せずに自分で手続きすることが一般的な債務整理方法です。
利用する側としては弁護士や司法書士への依頼費用を気にすることなく手続きできるというのはありがたいです。借金問題で手元にお金がない状況だと、依頼費用が必要ない特定調停は魅力的です。
特定調停は裁判所が仲介役になるので弁護士や司法書士は必要ないですが、任意整理は弁護士や司法書士が直接債権者と交渉することになります。
特定調停の最大のメリットはこの「弁護士・司法書士に依頼する必要がない」ということだと思います。
遅延損害金の発生
特定調停と任意整理では調停成立までの遅延損害金の発生についても違いがあります。遅延損害金は借金を滞納した場合に発生する利息のことです。
特定調停の場合は調停成立までの遅延損害金が発生する場合がありますが、任意整理の場合には和解成立までの遅延損害金は基本的には加算されないというのが一般的です。
つまり手続き期間が長引くと特定調停は遅延損害金の負担が重くなって不利になるということです。特に消費者金融やカードローンなどの借金の利息が高い借入先は遅延損害金の結構大きいので、調停成立まで遅延損害金が加算されたら負担に繋がります。
借金の取り立てストップのタイミング
債務整理をすると債権者からの取り立てがストップされますが、特定調停と任意整理では取り立てストップのタイミングも違ってきます。
特定調停は申立後に取り立てがストップすることになります。そのため特定調停の申立準備をしている段階では取り立てが続くということになります。
一方で任意整理だと、弁護士や司法書士に依頼することによって受任通知が債権者に送付されることになり、そのことによって取り立てをストップできます。事務所によっては最短即日で取り立てをストップすることもできます。
手続きの成功しやすいかの違い
特定調停も任意整理も基本的には交渉によって合意することによって借金返済の負担を軽くすることができます。
特定調停は裁判所が仲介に入って債権者と交渉することになるので、直接金融業者などとやり取りすることはないですが、必ずしもこちらに有利になるように調停が行われるというわけではないです。そのため調停不成立になって手続きが失敗することも普通にあります。
一方で任意整理は弁護士や司法書士がこちら側に立って交渉してくれるので、和解成立するケースが多いです。
手続きが成功するかどうかは根本的な問題なので、調停成立の可能性は高くない特定調停は根本的に手続きとしてどうかと思ったりします。
過払い金の取り扱いの違い
借金返済の期間が長いと借金の中に過払い金が含まれていることがあります。過払い金は簡単に説明すると払い過ぎが利息のことで、返還請求をすることで債権者から取り戻すことができます。
任意整理は手続きする際に過払い金があったら一緒に請求してくれるのですが、特定調停は過払い金は別途請求する必要があるため、過払い金が借金に含まれているようなケースだと余計な手間がかかる可能性があります。
過払い金があるということなら、特定調停ではなく任意整理を利用したほうがいいのではないかと個人的には思います。
特定調停の成功率は低いので利用する際には注意しよう!
特定調停は弁護士や司法書士への依頼費用が必要ないので、手元にお金がなくて債務整理の依頼費用が工面できないという方は利用を検討する方がいますが、単純に依頼費用がかからないということで利用すること後悔する可能性があります。
特定調停は致命的なデメリットがあり、それは手続きの成功率が非常に低いということです。
特定調停は債権者と合意しないと手続きが成立しない債務整理方法なので、相手の債権者が合意しないと意味がないということです。これは任意整理でも同じことなのですが、任意整理は弁護士や司法書士などの専門家がこちら側として交渉して合意を取り付けてくれます。
一方で特定調停は裁判所が仲介するだけで、裁判所が積極的に債権者に合意を促してくれるというわけではないです。そのため特定調停の成功率は非常に低いです。
具体的には成功率は10%以下で、場合によっては3%程度だという情報もあります。つまり特定調停はほとんどが失敗するということです。
これだけ低い成功率だと利用を検討していてた人も諦めてしまうと思います。実際に特定調停は年々利用者が減っており、現在はほとんど利用する人がいないのではないかと思います。
特定調停以外の債務整理方法も無料相談で検討!
特定調停のメリットは依頼費用がかからないことですが、債務整理方法によって依頼費用という出費を十分に超えるくらいに借金を減額することができる債務整理方法もあるので、単純に手元にお金がないということで特定調停は選ばないようがいいです。
仮に現在お金が手元になかったとしても、多くの事務所は分割払いに対応しており、手続き期間中は借金返済の必要がないので、手続き期間中にお金を貯めることも可能です。そのため手元にお金が無くて債務整理できないという心配はしなくても大丈夫です。
また、仮に無職無収入などで依頼費用が貯められないというケースだと、そもそも特定調停を利用しても借金返済できる余地がないと思うので、利用したとしても交渉は失敗すると思います。こういったケースでは自己破産を検討したほういいです。
特定調停は依頼費用が確かに必要ないですが、他にも色々な債務整理方法があるので、そういった手続方法を比較して本当に特定調停が最適なのかを検討するといいと思います。そのためにもまずは無料相談を利用するのが望ましいです。
当サイトでは無料相談に対応している弁護士事務所や司法書士事務所をまとめているので、最適な債務整理方法を知りたいなら、まずは無料相談を利用してはどうでしょうか。メールや電話による無料相談が可能な事務所を載せているので、借金問題を抱えている状況でも気軽に相談することができると思います。
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